裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和41(行ウ)3
- 事件名
水道料金減額契約等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和44年4月9日
- 裁判所名
大津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 市長が刑務所に対し水道料金減額措置をとったことが,地方財政法第12条に違反するとはいえないとされた事例 2 地方財政法第24条ただし書にいう「議会の同意」の意義 3 市長が刑務所に対し水道料金減額措置をとったことに対する地方自治法第242条の2第1項第1号および第3号に基づく右措置の差止請求および水道料金の6割分の徴収を怠る事実の違法確認請求がいずれも失当として棄却された事例
- 裁判要旨
1 市長が刑務所に対しその施設使用開始より3年間水道料金の6割を減額する措置をとったことが,市の提供した右刑務所敷地の瑕疵に対し市が当然一般財源からの支出により国に対し損失を補償すべきところこれに代えてしたもので,地方財政法第12条の立法趣旨である地方財政の健全性を害するものではなく,同条に違反するとはいえないとされた事例 2 地方財政法第24条ただし書にいう「議会の同意」は,個別的な同意の議決を指し,条例による一般的,包括的な同意を認めないものと解する。 3 市長が刑務所に対し水道料金減額措置をとったことに対する地方自治法第242条の2第1項第1号および第3号に基づく右措置の差止請求および水道料金の6割分の徴収を怠る事実の違法確認請求につき,右措置は地方財政法第24条ただし書所定の議会の同意を得ていない点において違法であるが,前者の請求についは,市が右措置によりなんら損害をこうむっていないことを理由に,後者の請求については市長が水道料金を徴収すべき義務を負わないことを理由に,いずれも失当としてこれを棄却した事例
- 全文