裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)9

事件名

保険料賦課処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年3月31日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国民健康保険法第76条により保険料を徴収される世帯主には,同法第6条第1号に該当するため国民健康保険の被保険者となるべき資格がない世帯主をも含むか 2 市国民健康保険条例に基づき国民健康保険以外の健康保険組合に加入している世帯主に対し,国民健康保険の被保険者となった世帯員のためにその保険料を賦課した処分が適法とされた事例

裁判要旨

1 国民健康保険法第76条は保険料の徴収につき,単に国民健康保険の組合員のみに限定せず世帯主からこれを徴収できることとし,世帯主の範囲,資格についても何らの制限的規定を設けておらず,また立法上の沿革,さらに世帯員の医療費などの費用は世帯主の所得と責任とにおいてまかなわれるから世帯員が国民健康保険に加入する場合にはその世帯主は右保険について独自の保険利益を有することなどからすると,国民健康保険法第76条にいう世帯主には,同法第6条第1号に該当するため国民健康保険の被保険者となるべき資格がない世帯主をも含むものと解すべきである。

全文

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