裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ウ)13

事件名

財産区有財産売却処分取消請求事件

裁判年月日

昭和44年2月27日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法第242条の2の規定は財産区について準用があるか 2 財産区の財産の売却行為が旧慣による公有財産使用権の廃止処分と1個の手続としてされたからといって,そのためその性質が行政処分となるものではなく,右売却行為は地方自治法第242条の2第1項第2号に定める取消しの対象とはなりえないとした事例

裁判要旨

1 地方自治法第294条第1項により財産区の財産の管理処分等については普通地方公共団体の財産の管理処分等に関する規定が適用されるのであって,財産区の財務に関する行為についても,その公正な運営を期し財産区に居住する住民の一般的利益を保護するために住民訴訟を認むべき必要があることについては,他の普通地方公共団体の場合と異別に解すべき理由はないから,同法第242条の2の規定は財産区についても準用があるものと解するのが相当である。

全文

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