裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ソ)1

事件名

農地買収処分取消請求控訴事件の判決に対する再審の申立

裁判年月日

昭和44年1月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政事件訴訟法第34条第1項にいう「権利を害された第三者」に当たるとした事例 2 行政事件訴訟法第34条の法意 3 行政事件訴訟法第34条第1項にいう「自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかった」場合に当たるとした事例

裁判要旨

1 農地買収計画の有効を前提とし,売渡処分等を経て2度の売買により順次所有権が移転した後,右買収計画を取り消す判決が確定した場合につき,当該土地の所有権は被買収者に復帰することとなるため,右2度の売買における売主は所有権を有しなかったこととされ,それぞれ後者に対する売主としての法律上の利益を害される結果となる(既に取得した売渡代金を不当利得として返還すべき義務を生ずる。)から,これらの者は行政事件訴訟法第34条第1項にいう「権利を害された第三者」に当たるとした事例 2 行政事件訴訟法第34条の規定は,取消訴訟に参加することができなかったことにつき社会通念上責めるべき落度がなかった第三者の利益を保護するためのものであって,その訴訟が公の機関である行政庁によって遂行されるので一私人が参加する必要がないと判断して参加せず,行政庁が敗訴したら自ら訴訟を提起しようとするような者までも保護するためのものではない。

全文

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