裁判例結果詳細

事件番号

平成14(ネ)5138

事件名

競落代金返還請求事件

裁判年月日

平成15年1月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第20民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第56巻1号1頁

原審裁判所名

新潟地方裁判所

原審事件番号

平成12(ワ)683

判示事項

市街化調整区域の指定があるのにこれがないものとして最低売却価額が定められた土地の競売手続の実施と民法568条,566 条の類推適用

裁判要旨

土地の競売手続において,実際には当該土地につき市街化調整区域の指定があるにもかかわらず,これがないものとして最低競売 価額が決定され売却が実施された場合には,買受人は,民法568条,566条の類推適用により,売却代金の配当を受けた債権者に 対して,代金の減額を請求することができる。

全文

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