裁判例結果詳細

事件番号

平成13(う)2049

事件名

建造物侵入,窃盗被告事件

裁判年月日

平成14年3月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第1刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第55巻1号10頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

単純窃盗罪として確定判決を経た窃盗事件と実体的には常習特殊窃盗罪の一罪を構成すると見られる窃盗事件が起訴された場合において確定判決の一事不再理効は単純窃盗罪としての当該起訴に及ぶか(消極)

裁判要旨

確定判決を経た窃盗事件と実体的には常習特殊窃盗罪の一罪を構成すると見られる窃盗事件が起訴された場合においては,確定判決を経た場合に当たるか否かという免訴事由の存否に係る公訴事実の同一性の有無は,確定判決に係る訴因(単純窃盗)と当該訴因(単純窃盗)を基礎として判断すべきであって,確定判決の一事不再理効は当該起訴には及ばない。

全文

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