裁判例結果詳細

事件番号

平成13(く)81

事件名

刑事補償請求棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

平成13年12月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第9刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第54巻2号159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるとき」とは無罪の裁判を受ける   べきことが明白な場合に限定されるか(消極) 2 少年審判手続を経て公訴棄却の裁判を受けた者らにつき刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認め られる充分な事由」があるとされた事例

裁判要旨

1 刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるとき」とは,無罪の裁判を受け るべきことが明白な場合に限定されない。 2 抗告審で非行事実が認められないとして中等少年院送致決定が取り消され,差戻し後の家庭裁判所により検察官送致決定が され,公訴を提起されたものの公訴棄却の裁判を受けるに至った請求人らにつき,公判手続及び少年審判手続で取り調べら れた証拠資料並びに検察官の手持ちの資料を総合的に検討すると,刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべき ものと認められる充分な事由」がある。

全文

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