裁判例結果詳細

事件番号

平成10(う)231

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

平成10年5月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第51巻2号107頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 酒税法九条一項及び五六条一項一号にいう酒類の販売業をするの意義 二 酒税法七条一項及び五四条一項にいう酒類の製造の意義

裁判要旨

一 酒税法九条一項及び五六条一項一号にいう酒類の販売業をするとは反復又は継続して不特定又は多数の者に酒類を有償讓渡する目的で一回以上の有償讓渡をすることをいう。 二 酒税法七条一項及び五四条一項にいう酒類の製造とは、酒類の仕込み行為からその製成に至るまでの一連の行為をいう。

全文

全文

ページ上部に戻る