裁判例結果詳細

事件番号

平成9(う)411

事件名

強姦、準強姦、暴行、恐喝、同未遂被告事件

裁判年月日

平成9年7月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻2号121頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知った」とはいえないとされた事例

裁判要旨

強姦の犯行に用いられた脅迫の中に、犯人と告訴権者やその身辺の者との特殊な関係を暗示させる内容が含まれており、そのため告訴するかどうかの判断に当たつて、犯人と告訴権者やその身辺の者とのつながりの有無等が影響する特別な事情があるときは(判文参照)、犯人の人相、風体等の外形的特徴を他の者と区別できる程度に認識していただけでは、まだ、刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知った」とはいえない。

全文

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