裁判例結果詳細

事件番号

平成7(う)705

事件名

受託収賄被告事件

裁判年月日

平成9年3月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻1号9頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 国家公務員の採用に関するいわゆる青田買い防止と内閣官房長官の職務権限 二 内閣官房長官に対する受託収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 国家公務員の採用に関し、行政各部が民間企業についての就職協定の趣旨を尊重していわゆる青田買いに及ばないようにするため、その施策の統一を図って総合調整をすることは、内閣官房長官の職務権限に属する。 二 内閣官房長官が行政各部において国家公務員の採用に関し民間企業についての就職協定の趣旨に沿った適切な対応をするように尽力することの請託を受け賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立する。

全文

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