裁判例結果詳細

事件番号

平成7(う)1143

事件名

窃盗、建造物侵入、軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

平成7年11月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第48巻3号184頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

勾留状の発せられた罪の刑に未決勾留日数を算入せず、これと併合審理された勾留状の発せられていない罪の刑にその未決勾留日数を算入することの適否

裁判要旨

勾留状の発せられた罪と勾留状の発せられていない別個の罪とを併合審理し、それぞれの罪につき各別の刑を言い渡す場合の未決勾留日数の裁定通算は、勾留状が発せられた罪に対する刑を本刑としてこれに算入すべきであり、その刑の刑期を未決勾留日数が超過するなど特段の事情がない限り、他の勾留状が発せられていない罪に対する刑に算入することは許されない。

全文

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