裁判例結果詳細

事件番号

平成6(う)501

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成6年12月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第47巻3号309頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤自己使用罪において訴因の変更が許されるとした事例

裁判要旨

「被告人は、平成五年一二月四日ころ、被告人方において、覚せい剤約〇・〇二グラムを含有する水溶液を自己の身体に注射して使用した」との当初の訴因を、「被告人は、平成五年一一月二五日ころから同年一二月八日までの間、千葉県内若しくは東京都内又はその周辺において、覚せい剤を含有するもの若干量を自己の身体に摂取し、覚せい剤を使用した」との訴因に変更することは、許される。

全文

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