裁判例結果詳細

事件番号

平成6(う)671

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成6年8月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第47巻2号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤使用の日時場所等が概括的に記載された訴因につき検察官に釈明を求めより具体的に特定させるべきであったとされた事例

裁判要旨

覚せい剤使用の日時を「平成六年一月上旬ころから同月一八日までの間」、その場所を「千葉県内またはその周辺地域」などと記載された公訴事実に基づき、証拠調べをした結果、訴因の範囲内で、使用の日時、場所等をより具体的に特定できるほか、社会的事実として両立し得る他の使用事実も存在することがうかがわれる判示の事精の下においては、裁判所は、検察官に釈明を求め訴因をより具体的に特定させるべきである。

全文

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