裁判例結果詳細

事件番号

平成4(う)709

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成4年10月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻3号101頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 捜索場所としてモーテルの「管理人室内」と記載されている捜索差押許可状において付属のプレハブ建物も捜索の対象になるとされた事例 二 捜索差押許可状の執行場所において警察官のした被疑者に対する有形力の行使が適法とされた事例

裁判要旨

一 捜索場所としてモーテルの「管理人室内」と記載されている捜索差押許可状において、本件プレハブ建物は、その位置関係及び使用状況(判文参照)からみて、付属建物として捜索の対象になる。 二 差し押さえるべき物として「覚せい剤等」と記載されている捜索差押許可状の執行場所において、警察官が、覚せい剤らしき物を手にしているような言動(判文参照)を示しながら逃走しようとしている被疑者を実力で制止し、その指をこじあけて握りしめていたがま口の在中品を調べることは、捜索差押の目的を達成するため許される。

全文

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