裁判例結果詳細

事件番号

平成4(う)426

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成4年10月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻3号85頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 犯罪捜査のための電話の傍受・録音を刑訴法上の検証として行うことの許否(積極) 二 犯罪捜査のため検証許可状により通話者双方に知られずに電話の傍受・録音をすることが憲法二一条二項、三一条、三五条に違反しないとされた事例

裁判要旨

一 犯罪捜査のため通話者双方に知られずに電話の傍受・録音をすることは、刑訴法上の検証として行うことが許される。 二 犯罪捜査のため検証許可状により通話者双方に知られずに行われた本件電話の傍受・録音は、被疑事実が営利目的による覚せい剤譲渡という重大なもので、その嫌疑が明白であり、他の手段により適確な証拠を収集することが難しく、本件電話が覚せい剤密売の専用電話である疑いが濃厚であり、更に、検証許可状において検証の期間・時間が限定され、覚せい剤密売に関係しない通話が傍受・録音されないよう厳格な条件が付され、これらが遵守されているなどの本件事実関係(判文参照)の下においては、憲法二一条二項、三一条、三五条に違反しない。

全文

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