裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(う)555

事件名

住居侵入、強姦、常習累犯窃盗、殺人、死体遺棄被告事件

裁判年月日

平成3年4月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第44巻1号66頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

警察署の留置場に被告人をことさら一人にして長期間留置し、留置中の動静を厳しく監視するなどしてほとんど連日長時間取り調べた結果得られた自白の任意性に疑いがあるとされた事例

裁判要旨

警察署の留置場に被告人をことさら一人にして長期間留置し、捜査本部の捜査員から看守者を出して、四六時中その言動を監視させ、分刻みで記録させた上、これを参考にして、ほとんど連日、かつ、長時間の取調べを行い、その結果、精神的にも肉体的にも厳しい状態に追い込まれた被告人から自白を得た場合(判文参照)には、留置業務を捜査のため不当に利用して自白を強要したとのそしりを免れず、そのような状況の下で得られた自白は、任意性に疑いがある。

全文

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