裁判例結果詳細

事件番号

平成1(く)113

事件名

裁判官の処分(裁判官回避職権不発動)に対する即時抗告事件

裁判年月日

平成元年7月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第42巻2号131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 少年審判規則三二条の趣旨 二 裁判官の回避を求める申立を排斥した措置に対する不服申立の可否

裁判要旨

一 少年審判規則三二条は、裁判官に審判の公平について疑いを生ずべき事由のあるときは、裁判官が自ら回避しなければならないことはもとより、少年側においても、そのことを理由として裁判官に対し回避の措置を求める申立をすることを許す趣旨である。 二 裁判官の回避を求める申立を排斥した措置に対しては、非常救済を必要とする特段の事情がない限り、独立して抗告をすることは許されない。

全文

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