裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(ネ)1751

事件名

土地所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和63年4月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第41巻1号52頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 相続放棄における動機の錯誤が要素の錯誤に当たる場合 二 相続放棄が要素の錯誤により無効であると主張して相続財産の取戻しを図ることが権利の濫用に当たるとされた事例 ○判決要旨 一 相続放棄が特定の者に相続財産を承継させるためにされた場合において、右動機が相続放棄の手続において表示され、受理裁判所はもとより右相続放棄の結果反射的に影響を受ける利害関係者もこれを知り得べき客観的な状況が作出されているときは、右動機の錯誤は要素の錯誤となる。 二 甲が相続財産を乙に相続させて被相続人の営業を承継させるために相続の放棄をし、乙はこれにより自己が相続人になつたものと信じて相続財産の所有名義を取得し右営巣を承継して長年月が経過しているなど判示の事実関係のもとにおいて、甲が右相続放棄に判示の要素の錯誤があつたことを主張して相続財産の取戻しを図ることは、権利の濫用に当たる。

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る