裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(う)451

事件名

殺人、死体損壊被告事件

裁判年月日

昭和62年7月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第40巻3号738頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

損壊行為の当時被害者がいまだ生存していた可能性がある事案につき死体損壊罪の成立が認められた事例

裁判要旨

被告人が、殺害行為終了後、被害者が死亡したものと確信しただけでなく、なんぴともそのように信じこれに疑いを入れる余地のない状態の下において、死体損壊の意図でその顔面等を焼燬するという損壊行為に及び、少なくともこれによる燃焼中に先の殺害行為により死亡するに至つた被害者に対し結局死体損壊の結果を生ぜしめた場合には、たとえ損壊行為に及んだ当時被害者がいまだ生存していた可能性があつたとしても、死体損壊罪が成立する。

全文

全文

ページ上部に戻る