裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(ネ)1086

事件名

建物賃貸借契約不存在確認等請求事件

裁判年月日

昭和61年8月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻3号63頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権の目的不動産を無権原で占有している第三者に対する抵当権に基づく明渡請求が認容された事例

裁判要旨

抵当権の目的不動産につき、判示のように、強度の違法性のある態様及び意図で所有者の占有が侵奪され第三者において侵奪者からその占有を取得しているなどの事情があるときは、抵当権者は、右第三者に対し、抵当権に基づき、当該不動産を所有者に明け渡すべきことを請求することができる。

全文

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