裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(う)485

事件名

貸金業の規制等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和61年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻3号225頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 貸金業の規制等に関する法律二一条一項にいう「人を威迫し」及び「その者を困惑させ」の意義 二 貸金業の規制等に関する法律四八条三号、二一条一項の罪の成立要件

裁判要旨

一 貸金業の規制等に関する法律二一条一項にいう「人を威迫し」とは、他人に対して言語、挙動をもつて気勢を示し、不安困・惑の念を起こさせるような行動をすることをいい、「その者を困惑させ」とは、その者に心理的圧迫を加え、その自由な意思決定に不当な影響を及ぼすことをいう。 二 貸金業の規制等に関する法律四八条三号、二一条一項の罪が成立するためには、貸金業者等が貸付けの契約による債権の取立てをするに当たつて、人を威迫してその者を困惑させるか、その私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させることを要する。

全文

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