裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(う)1126

事件名

境界毀損被告事件

裁判年月日

昭和61年3月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 刑法二六二条の二にいう「土地ノ境界」の意義 二 境界毀損罪に当たるとされた事例

裁判要旨

一 刑法二六二条の二にいう「土地ノ境界」とは、法律上あるべき境界ではなく、事実上ある境界を意味する。 二 外形上自己の畑と隣接する他人の畑との境界の態をなしている通路上に埋設されていた自然石五個を掘り起こして除去し、かつ、右通路を耕作して畑とした所為は、刑法二六二条の二の境界毀損罪に当たる。

全文

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