裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(ネ)2094

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和59年9月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻3号173頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税犯則取締法による通告処分を受けた者が通告の旨を履行した後課税処分の一部が取り消された場合において通告に基づく罰金相当額等の納付が法律上の原因を欠くことにならないとされた事例

裁判要旨

国税犯則取締法による通告処分を受けた者が通告の旨を履行した後課税処分が一部取り消されたため取消部分に対応する犯則事実が存在しないこととなつた場合においても、なお存在する犯則事実についての処断刑たる罰金額の範囲内である罰金相当額等の納付は、法律上の原因を欠くことにはならない。

全文

全文

ページ上部に戻る