裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(う)1148

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和59年7月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻2号360頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 名誉毀損罪における摘示事実の真実性を証明する方法及び程度 二 名誉毀損罪における摘示事実を真実と誤信したことの相当性を証明する方法及び程度

裁判要旨

一 名誉毀損罪における摘示事実の真実性を証明する方法及びその程度は、いわゆる「自由な証明」及び「証拠の優越」では足りない。 二 名誉毀損罪における摘示事実を真実と誤信したことの相当性を証明する方法及びその程度は、いわゆる「自由な証明」及び「証拠の優越」では足りない。

全文

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