裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)1047

事件名

定期預金返還および商業信用状に基づく補償金等請求事件

裁判年月日

昭和59年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻1号39頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

荷為替信用状が船積書類として包装明細書を要求している場合に独立した書面としての包装明細書が作成されていなくても信用状条件との不一致が存しないとされた事例

裁判要旨

荷為替信用状が船積書類の一つとして包装明細書を要求しているがその作成様式について具体的指示をしていない場合において、独立した書面としての包装明細書が作成されず、「重量、包装及び品質証明書」と題する一通の書面が作成され、かつ、右書面が本件商品に関し判示のような包装明細書と目すべき記載を具備しているときは、信用状条件との不一致は存しない。

全文

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