裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(う)1246

事件名

逮捕監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害被告事件

裁判年月日

昭和59年3月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻1号44頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

管理職員に対する逮捕監禁、傷害の行為が、労働組合の運営に対する支配介入から団結権を防衛するための緊急止むを得ない行為にあたらないとされた事例

裁判要旨

労働組合の支部三役及び執行委員らが、管理職員に対し、逮捕監禁したうえ数人共同して暴行を加え傷害を負わせた行為は、その目的が、右管理職員において同組合支部書記局前の廊下で同支部執行委員会の状況を立ち聞きしていたとの疑いにつき同人を追及し、これを認めさせることにあつたとしても、労働組合の運営に対する支配介入から団結権を防衛するための緊急止むを得ない行為にあたらず、違法性を阻却されない。

全文

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