裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(う)684

事件名

有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助被告事件

裁判年月日

昭和58年11月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第36巻3号328頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたるとされた事例 二 有線電気通信法二一条の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 日本電信電話公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたる。 二 日本電信電話公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有する「マジツクホン」と称する電気機器を取り付け使用し、右応答信号の送出を妨害した行為は、有線電気通信法二一条の罪にあたる。

全文

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