裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(う)1162

事件名

住居侵入、窃盗未遂、器物損壊、窃盗被告事件

裁判年月日

昭和58年10月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第36巻3号285頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

任意捜査として適法と認められた事例

裁判要旨

多数の窃盗事件の被疑者と目すべき事情があり他にこれにかわる有効適切な捜査方法が見当らない場合において、靴店の協力を得てひそかに靴底裏面に切傷をつけた靴を窃盗容疑者に販売させ、窃盗の犯行現場に残された足跡からその者が犯人であることを割り出した捜査方法(判文参照)は、任意捜査として許容される。

全文

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