裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(う)904

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和58年10月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第36巻3号279頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法一一六条にいう「建造物を損壊したとき」の意義

裁判要旨

道路交通法一一六条にいう「建造物を損壊したとき」とは建造物の効用を害する一切の行為をいい建造物を焼燬した場合を含む。

全文

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