裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(う)1060

事件名

無限連鎖講の防止に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和58年7月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第36巻2号247頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商品販売に名を借りる組織が無限連鎖講の防止に関する法律二条に定める要件を充たす金銭配当組織にあたるとされた事例

裁判要旨

人工宝石の販売に名を借りるE・Sプログラム(判文参照)は、無限連鎖講の防止に関する法律二条に定める「加入者が無限に増加するものであるとして」及び後続の加入者が「連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する」との要件を充たす「金銭配当組織」にあたる。

全文

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