裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)378

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和58年1月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第36巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所得税法二三八条一項前段にいう「税を免れた」ことの意義

裁判要旨

所得税法二三八条一項前段にいう「税を免れた」とは、虚偽過少の確定申告をし、又は期限までに申告しないことにより、納付すべき確定税額(具体的租税債権)をことさらに正当税額(抽象的租税債権)よりも過少に確定させ、その差額部分に対する納税義務を免れようとすることをいうものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る