昭和56(や)1
費用補償請求事件
昭和58年1月18日
東京高等裁判所 第四刑事部
第36巻1号1頁
公訴権濫用を理由とする公訴棄却の判決が確定した場合と刑訴法一八八条の二以下に規定する費用補償請求の当否(消極)
公訴棄却の確定判決が、実体審理を尽くしたうえで公訴権濫用を理由としてなされた場合であつても、刑訴法一八八条の二以下に規定する費用補償の対象には含まれない。
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