裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(う)558

事件名

銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和57年11月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻3号305頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類所持等取締法三一条の四第三号の意義

裁判要旨

銃砲刀剣類所持等取締法三一条の四第三号にいう「偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた者」には、当該刀剣類が鑑定基準に適合するか否かの判断を誤らせるような欺岡手段により登録を受けた者に限らず、登録申請者の氏名及び住所を偽りあるいは架空名義で登録を受けた者も含まれる。

全文

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