昭和57(く)188
費用補償請求棄却決定に対する抗告事件
昭和57年9月16日
東京高等裁判所 第八刑事部
第35巻2号182頁
併合罪として起訴された数個の訴因の一部について無罪の判決が確定した場合における費用補償請求の可否(積極)
併合罪として起訴された数個の訴因の一部について無罪の判決が確定したときは、その余の訴因についての有罪判決が未確定であつても、無罪部分の審理に要した費用の補償を請求することができる。
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