裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)1486

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和57年9月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻2号169頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 公職選挙法一三八条二項所定の行為に当たるとされた事例 二 公職選挙法一三八条二項は憲法二一条に違反するか(消極)

裁判要旨

一 候補者の夫が団地の入居者を戸別に訪れ、選挙運動の騒音を生じさせたことにより低下した同候補者への印象を回復するため、その氏名を挙げて選挙騒音の謝罪挨拶をしてあるくことは、公職選挙法一三八条二項所定の行為に当たる。 二 公職選挙法一三八条二項は憲法二一条に違反しない。

全文

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