裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)415

事件名

兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物損壊、威力業務妨害、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和57年2月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律一条にいう「飛行場」の意義

裁判要旨

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律一条の「飛行場」とは、航空機の離着陸の用に供する目的をもつて設置された施設で、現に航空機の離着陸の用に供されているものをいい、航空法の定めるところにより飛行場として供用されているか否かを問わないものと解すべきである。

全文

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