裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(う)1790

事件名

建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、暴行被告事件

裁判年月日

昭和57年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 障害児に対する分離特殊教育と憲法一四条、二五条、二六条 二 障害児の普通小学校における綜合教育を求める運動の過程において立入りを禁止された小学校の門扉を乗りこえて校内に侵入した建造物侵入等の行為につき違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨

一 障害の程度(判文参照)により障害児を健常児と分離し、養護学校の小学部において普通小学校に準ずる教育をし、あわせてその欠陥を補うため必要な知識技能を授ける特殊教育をすることは、憲法一四条、二五条、二六条に違反するものではない。 二 障害児の普通小学校における綜合教育を求める運動の過程において、支援者と職員との小ぜり合いをふせぐため小学校長が管理権に基づき立入りを禁止した小学校の門扉を乗りこえて校内に侵入し、小学校長に共同暴行を加え、他の教諭に暴行を加えた行為は、障害児の綜合教育の実現のための運動という目的においては正当であるが、その手段としては相当なものとはいいがたく、実質的違法性が阻却される場合にあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る