裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)1024

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和56年12月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻4号461頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

個人資産と株式会社の資産とを一部混淆して操作している代表取締役が業務上保管していた会社の現金を隠匿した事案について不法領得の意思が認められるとされた事例

裁判要旨

株式会社の代表取締役として資金面を担当し、個人資産と会社の資産とを一部混淆して操作している被告人が、費消目的ごとに客観的に区別することなく専ら自己の意思によつて自由に処分することのできるような形態(判文参照)で会社の現金一五億二〇〇〇万円を隠匿したときは、その全額について被告人に不法領得の意思があつたものというべきである。

全文

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