裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)2710

事件名

抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和56年12月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻4号375頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴審において一審での不適法な請求の追加的変更の瑕疵が治癒したと認められた事例

裁判要旨

一審において訴状添付の物件目録に物件を加筆記入する方法により不適法な請求の追加的変更があり、その物件について本案判決がなされた場合に、控訴審で追加的変更の申立書の提出があり、これが相手方に送達されたときは、一審における右手続上の瑕疵は治癒するというべきである。

全文

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