裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和56(う)653
- 事件名
労働安全衛生違反被告事件
- 裁判年月日
昭和56年8月11日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第34巻3号374頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
労働安全衛生法二条二号にいう「労働者」にあたるとされた事例
- 裁判要旨
会社との間に明確な雇用契約ないし専属契約がなく、労働時間の拘束もなく、出来高払制により報酬を受けていた者であつても、長い期間継続して当該会社の作業現場のみで働き、その会社専属のスレート工として処遇されており、作業の遂行過程においてもその会社の具体的な指揮監督を受け、前記報酬には危険防止に要する費用が含まれず、その実質は労務の対償にすぎないとき(判文参照)には、これを労働安全衛生法二条二号にいう「労働者」と認めるのが相当である。
- 全文