裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)653

事件名

労働安全衛生違反被告事件

裁判年月日

昭和56年8月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻3号374頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働安全衛生法二条二号にいう「労働者」にあたるとされた事例

裁判要旨

会社との間に明確な雇用契約ないし専属契約がなく、労働時間の拘束もなく、出来高払制により報酬を受けていた者であつても、長い期間継続して当該会社の作業現場のみで働き、その会社専属のスレート工として処遇されており、作業の遂行過程においてもその会社の具体的な指揮監督を受け、前記報酬には危険防止に要する費用が含まれず、その実質は労務の対償にすぎないとき(判文参照)には、これを労働安全衛生法二条二号にいう「労働者」と認めるのが相当である。

全文

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