裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)2603

事件名

爆発物取締罰則違反、殺人未遂、窃盗被告事件

裁判年月日

昭和56年7月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻3号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則一条及び三条の目的の内容をなす事実の認識の程度

裁判要旨

爆発物取締罰則一条及び三条の目的があるというためには、爆発物の使用、製造及び所持等にあたり、爆発物の爆発により治安が妨げられ、又は他人の身体財産が害される結果の発生することを確定的に認識するまでの必要はなく、右のような結果の発生することを未必的に認識し、かつ、これを認容すれば足りる。

全文

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