裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)552

事件名

相互銀行法違反被告事件

裁判年月日

昭和56年6月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻3号327頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

相互銀行法二三条違反の一罪とされた事例

裁判要旨

設定された無尽の講数が二個であるが、その掛金受入が時期的に一部重複しており、反覆継続の意思をもつて行われたときは、全体が包括して相互銀行法二三条違反の一罪を構成すると解するのが相当である。

全文

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