裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)262

事件名

延滞賃料請求事件

裁判年月日

昭和56年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻2号114頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

書損じの抹消等を含む自筆証書による遺言が民法九六八条二項所定の方式を欠いていても無効ではないとされた事例

裁判要旨

遺言者が自筆遺言証書を作成中、書損じ部分が生じたためその都度同部分を抹消し書き直したうえ、各抹消部分に「自書」名下の印と同一の印を押捺したことが明らかであり、右証書自体、一旦有効に成立した遺言証書の内容を変更したとは認められない場合には、右自筆証書による遺言は、民法九六八条二項所定の方式を欠いていても、無効ではない。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る