裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(う)256

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和55年9月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻4号287頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律二条二項にいう不特定且つ多数の者からの金銭の受入にあたるとされた事例

裁判要旨

商品展示用ケースの賃貸人が、多数の者から預金と同様の経済的性質を有する金銭の受入れをするについて、対象者を商品展示用ケースの賃借客(テナント)に限定したとしても、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律二条二項にいう不特定且つ多数の者からの金銭の受入にあたる。

全文

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