裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)961

事件名

求償金等請求事件

裁判年月日

昭和55年9月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻3号262頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

遺言によつて受遺者に帰属した預金債権に関し求償権が発生した場合と遺言執行者の取立権限の有無

裁判要旨

遺言によつて取得した預金債権に設定されていた質権が実行され、受遺者が右質権の被担保債権の債務者に対し求償権を有するに至つた場合、遺言執行者は、右求償債権の取立をする権限を有しない。

全文

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