裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)1259

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和55年7月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻3号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 公職選挙法一三八条一項の合憲性 二 公職選挙法一三八条一項の合憲性の判断基準

裁判要旨

一 公職選挙法一三八条一項は憲法前文、一五条、二一条に違反しない。 二 公職選挙法一三八条一項(戸別訪問禁止)の憲法違反の有無を判断するについては、禁止の目的、その目的と禁止される行為との関連性、とくにその禁止が当該目的を達成する手段として有する必要性・有効性及びこの禁止によつて得られる利益とそれによつて失われる利益との均衡について検討し、それらに合理的理由があり、かつ必要な限度を超えないかどうかにより判定すれば足り、表現内容自体の規制の合憲性判断の基準として論ぜられる「明白かつ現在の危険」等の原則を適用すべきではない。

全文

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