裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)956

事件名

公務執行妨害・傷害被告事件

裁判年月日

昭和55年5月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻2号176頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

補充立証を理由とする検察官の弁論再開申請を却下し直ちに無罪判決を言い渡した原審裁判所の措置が刑訴法一条、三一三条一項に違反するものとされた事例

裁判要旨

検察官の弁論再開申請が基本的な事実に関する証拠間の矛盾を解明するための補充立証を予定するもので、その立証事項の重要性及び必要性が高度なものであるうえ、右立証を許したとしてもそれほど長時日を要するとは認められない事情がある場合(判文参照)に、右申請を却下し直ちに被告人を無罪とする判決を言渡した措置は、弁論再開の要否に関する裁判所の合理的裁量の範囲を著しく逸脱し、刑訴法一条、三一三条一項に違反する。

全文

全文

ページ上部に戻る