裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)602

事件名

公正証書原本不実記載、同行使、背任、業務上横領、有印私文書偽造、同行使、預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和55年3月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻1号128頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項によつて禁止された自己媒介行為にあたるとされた事例

裁判要旨

信用金庫の支店長に対し、自己と同一体の関係にある会社への融資を求めるとともに、預金者を同支店に赴かせて自己の紹介で預金に来たことを告げて預金させる方法で導入預金の斡旋をすることを約したうえ、金融ブローカーに預金者による預金の勧誘を依頼したり、他人を介してその使用主である預金者に預金を依頼したりした行為は、預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項によつて禁止された自己媒介行為にあたる。

全文

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