裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)2485

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和55年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻1号72頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤使用の事案について訴因の特定性を欠くものでないとされた事例

裁判要旨

覚せい剤の自己使用の日時を「昭和五四年五月初旬ころから同月一五日までの間」、その場所を「東京都内又はその周辺」と各表示した起訴状であつても、その日時及び場所を詳かにすることができない特殊事情(判文参照)が認められる本件においては、覚せい剤の人体滞留推定日数及び被告人の当時の行動状況ないしその地域範囲に照らし、なお、同年五月一五日又はこれに最も近接する時点での一回の自己使用を起訴した旨の検察官の釈明をも考慮すると、訴因としての特定性を欠くものとすることはできない。

全文

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