昭和52(う)1770
公務執行妨害、傷害、同致死被告事件
昭和55年2月25日
東京高等裁判所 第一刑事部
第33巻1号48頁
訴因変更を命じあるいはこれを促すべさ義務があるとされた事例
現場共謀による犯行であるとの訴因を前提とする限り証拠上公訴事実の全部又は一部を無罪とするほかなくても、その犯行が事前共謀に基づく一連の包括的な犯行の一部と認められ、共謀の日時及び場所について訴因を変更しさえすれば、右の部分についても共謀共同正犯としての責任を問いうることが証拠上明らかであり、しかも同部分が傷害致死を含む重大な犯罪にかかる本件のような場合(判文参照)には、裁判所は検察官に対し訴因変更を命じあるいはこれを積極的に促すべき義務がある。
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